残業代計算・検算ツール時間外・深夜・休日の割増賃金を自動計算
あなたの残業代、いくらになる?給与明細の検算にも。
月60時間超の時間外や、深夜・法定休日との重複割増にも対応した無料の概算ツールです。
基本給のみを入力してください。各種手当は下で個別に入力します。
家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当などは、労働基準法施行規則により割増賃金の基礎となる賃金から除外できる場合があります。手当名を入力すると、該当しそうな手当は自動的に「除外候補」として表示され、チェックが外れます(実態に応じて含める/除外するを切り替えてください)。
月平均所定労働時間 =(365日−年間所定休日数)×1日の所定労働時間 ÷ 12 で自動計算します。
1日8時間・週40時間を超えて働いた時間の合計です。60時間を超えている場合も合計時間をそのまま入力してください(60時間超の割増は自動判定します)。
法定休日(週1日の休日)に働いた時間です。会社が定める所定休日のうち法定休日でない日の労働は、通常は時間外労働として扱います。
固定残業代(みなし残業代)が設定されている場合の目安です。このツールは固定残業代が法的に有効かどうかを判定するものではありません。固定残業時間を実際の残業が超えた場合、原則としてその超過分の追加支払いが必要とされています。
| 計算上の割増賃金(法定基準) | |
|---|---|
| 固定残業代 | |
| 固定残業代を上回っている可能性がある差額 |
給与明細に記載されている実際の残業手当と、計算上の割増賃金を比較します。差額はそのまま未払い賃金を意味するものではありません。
| 計算上の割増賃金 | |
|---|---|
| 実際の残業手当(給与明細) | |
| 差額 |
計算根拠を表示
※時間外労働:25%以上/月60時間超の時間外労働:50%以上/法定休日労働:35%以上/深夜労働:25%以上を前提とし、時間外+深夜は50%以上、法定休日+深夜は60%以上として計算しています。
※月60時間の判定は、深夜以外の時間外労働を優先的に60時間の枠に充当したうえで判定しています(深夜労働がある場合の按分方法は複数の考え方があります)。
※1時間未満の端数処理は行わず、入力された時間をそのまま計算しています。実際の給与計算では、会社の端数処理ルールにより金額が異なる場合があります。
※本ツールでは、給与収入190万円以下等の税制上の控除は考慮していません(割増賃金の基礎となる賃金の計算のみを行っています)。
残業代(割増賃金)のしくみ
残業代は「1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率」で計算します。基礎賃金には、家族手当・通勤手当・住宅手当など、法律上除外できる一部の手当を除いた賃金を用います。
割増率は、時間外労働25%以上、法定休日労働35%以上、深夜労働25%以上が基本で、これらが重なる場合はさらに合算されます。月60時間を超える時間外労働には、企業規模にかかわらず50%以上の割増率が適用されます。
割増率25%・35%・50%・60%の違い
| 区分 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間を超える労働) | 25%以上 |
| 時間外労働のうち、深夜(22時〜5時) | 50%以上 |
| 月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 |
| 月60時間超の時間外労働のうち、深夜 | 75%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
| 法定休日労働のうち、深夜 | 60%以上 |
いずれも労働基準法第37条に基づく最低限の割増率です。就業規則や賃金規程で、これを上回る率を定めている会社もあります。
深夜労働とは
深夜労働とは、午後10時から午前5時までの間に労働することをいいます。時間外労働や休日労働に該当するかどうかにかかわらず、深夜の労働には25%以上の割増賃金が別途必要です。
法定休日労働とは
法定休日とは、労働基準法で最低限与えることが義務付けられている「週1日(または4週4日)」の休日です。会社が定める休日(所定休日)のすべてが法定休日にあたるわけではなく、どの曜日が法定休日にあたるかは会社の就業規則によって異なります。
月60時間を超える時間外労働
1か月の時間外労働(法定時間外労働)が60時間を超えた場合、その超えた部分については割増率が50%以上に引き上げられます。この取り扱いは2023年4月から企業規模にかかわらずすべての企業に適用されています。なお、この「60時間」には法定休日労働の時間は含まれません。
割増賃金の基礎となる賃金
割増賃金の基礎となる賃金には、原則としてすべての賃金が含まれますが、労働基準法施行規則により、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外できるとされています。ただし、名称ではなく実質的な支給の仕方で判断されるため、判断に迷う場合は就業規則・賃金規程を確認するか、専門家にご相談ください。
固定残業代について
固定残業代(みなし残業代)は、あらかじめ一定時間分の割増賃金を定額で支給する仕組みです。実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合は、原則として超えた分の割増賃金を追加で支払う必要があります。本ツールは固定残業代の有効性を判定するものではなく、超過分の目安を確認するための参考情報を提供するものです。
よくある質問
差額が出た場合、必ず未払い賃金があるということですか?
月60時間はどの時点から数えますか?
手当を基礎賃金に含めるかどうかの判断が難しいのですが?
※本ツールは作成・更新時点の法令・制度を前提としています。最新の法改正等が反映されていない場合があります。