育休中の収入シミュレーター【2026年制度対応・パパ版/ママ版】
育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・出産手当金・社会保険料免除を まとめて試算できます。産後パパ育休の2回分割、通常育休の2回分割(合計最大4期間)に対応した 2026年(令和8年)制度準拠のシミュレーターです。
この日付を基準に、産後パパ育休の対象期間(出生後8週間)を自動判定します。
40歳以上は介護保険料(本人負担分)も免除対象に含めて計算します。
直近6か月の給与総額(手当含む)÷6の平均月給を入力してください。
出生後8週間(56日)以内に取得できます。合計28日以内で、 2回まで分割して取得可能です。取得しない場合は空欄のまま進んでください。
産後パパ育休に続けて、またはその後に取得できます。 2回まで分割可能です。給付金は育休全体の通算で、最初の180日は67%、181日目以降は50%です。
チェックを入れると、出生後8週間以内のパパの育休日数(上限28日)に 「出生後休業支援給付金(+13%)」を加算します。 ママが産後休業中の場合は通常チェックが入ります。 ※配偶者が専業主婦の場合やひとり親家庭の場合など、配偶者の取得を求められないケースに該当するときも、チェックを入れてください。
| 対象月 | 育休区分 | 給付金(非課税) | 社保免除効果 | 住民税(概算) | 月間受取イメージ |
|---|
※育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金は非課税。
※育児休業給付金の67%→50%の切り替えは、通常育休(第1回+第2回)の通算日数で判定します。
※給付額の計算では、休業開始時賃金日額に上限16,110円・下限3,014円(令和7年8月1日〜令和8年7月31日)を適用しています(67%期の支給上限:月額323,811円相当)。
※社会保険料免除は、各期間について「月末を含む月」または「同一月内に14日以上育休がある月」を対象に計算しています。
※賞与の社保免除は連続して1か月を超える育休を取得した場合を想定した概算です。
※住民税は前年所得に基づき育休中も納付が必要です(給付金から天引きされません)。表の金額は粗い概算です。
※上限・下限額は毎年8月に見直されます。正確な金額はハローワーク・勤務先にご確認ください。
計算結果が分かりにくい点、表示に誤りがあると思われる点など、お気づきの点があればお知らせください。
いただいたご意見は、ツールの改善に活用させていただきます。
※現在、個別の育休相談・手続き代行は行っておりません。今後、社会保険労務士として相談業務を開始した際には、改めてご案内いたします。
産前休業・産後休業・出産手当金の対象期間を自動表示します。
40歳以上は介護保険料(本人負担分)も免除対象に含めます。
健康保険・年金の標準報酬月額(給与明細・標準報酬決定通知書に記載)を入力してください。
出産予定日の6週間前(42日前)が法定の最短起算日です。 出産予定日より前の任意の日を入力してください。
産後休業終了後(出産日の57日目以降)に取得できます。2回まで分割可能です。
チェックを入れると、産後休業終了翌日から8週間以内のママの育休日数(上限28日)に 「出生後休業支援給付金(+13%)」を加算します。 ※配偶者が専業主夫の場合やひとり親家庭の場合など、配偶者の取得を求められないケースに該当するときも、チェックを入れてください。
| 対象月 | 区分 | 受給額(非課税) | 社保免除効果 |
|---|
※出産手当金は「産前42日+産後56日(出産日含む)の合計日数×標準報酬日額×2/3」で計算しています。
※出産手当金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金はいずれも非課税です。
※出生後休業支援給付金(+13%)は、ママの場合「産後休業終了翌日から8週間以内」の育休が対象窓(最大28日)です。配偶者(パパ)が子の出生後8週間以内に14日以上育休を取得すること(配偶者が専業主夫・ひとり親家庭等の免除ケースを除く)が条件です。
※育児休業給付金の計算では、休業開始時賃金日額に上限16,110円・下限3,014円(令和7年8月1日〜令和8年7月31日)を適用しています。
※社会保険料免除は産前産後休業・育休の全期間で評価しています。
※正確な金額は勤務先・健康保険組合・ハローワークにご確認ください。
計算結果が分かりにくい点、表示に誤りがあると思われる点など、お気づきの点があればお知らせください。
いただいたご意見は、ツールの改善に活用させていただきます。
※現在、個別の育休相談・手続き代行は行っておりません。今後、社会保険労務士として相談業務を開始した際には、改めてご案内いたします。
育休中にもらえるお金と「実質10割」の仕組み
産後パパ育休(出生時育児休業)と出生時育児休業給付金
2022年の育児・介護休業法改正で創設された「産後パパ育休」は、子の出生後8週間以内に 最大28日間を取得できる男性向けの制度です。従来の育休とは別に取得でき、 2回に分割することが可能です。この期間は「出生時育児休業給付金」として 休業開始時賃金の67%が支給されます。
出生後休業支援給付金とは(2025年4月新設)
2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」は、子の出生後8週間以内に 両親それぞれが14日以上育休を取得した場合、最大28日間について 既存給付金に13%を上乗せする制度です(合計給付率80%相当)。 社会保険料免除の効果と合わせると、休業前の手取りの実質10割程度が維持できます。 ママの産後休業(56日間)も条件を満たす取得期間としてカウントされます。 なお、この給付金はパパだけでなくママ自身も対象です。ママの場合は 「産後休業終了翌日から8週間以内」の育休(最大28日間)に13%が上乗せされます。
通常の育児休業給付金と180日カウント
産後パパ育休に続けて(または別途)取得する「通常の育児休業」では 「育児休業給付金」が支給されます。支給率は育休開始から通算180日目まで67%、 181日目以降は50%です。この日数カウントは第1回・第2回を合算し、さらに 産後パパ育休(出生時育児休業給付金)が支給された日数も通算されます。 例えば産後パパ育休を28日取得した場合、通常育休で67%が適用されるのは残り152日分です。
社会保険料の免除と賞与の取り扱い
育休・産休期間中は健康保険・厚生年金・介護保険(40歳以上)の本人負担分と 会社負担分が免除されます。月々の免除は「月末が育休期間中」または 「同一月に14日以上育休がある月」が対象です。賞与の保険料は 「連続して1か月を超える育休」を取得した場合に免除されます。
よくある質問
ワンオペ育児を防ぐために役立ちます。例えば、出産直後2週間とその後2週間に分けて取得することで、ママが退院した直後と1か月健診の前後など、育児の山場に合わせてサポートができます。また、就業の隙間を設けることで職場への影響も分散できます。
労使協定を締結している場合に限り、休業中に就業できる日を事前に合意することができます。ただし就業日数は休業期間の半分以下で、かつ10日(10日超の場合は80時間)以内という上限があります。就業した日・時間は給付金の計算に影響します。
リセットされません。通常育休の第1回と第2回を合算した日数でカウントします。例えば第1回が100日なら、第2回の開始時点で80日分(=180日−100日)だけ67%の期間が残ります。さらに、産後パパ育休(出生時育児休業給付金)が支給された日数もこの180日に通算されます。産後パパ育休を28日取得していれば、通常育休の67%期間は残り152日から始まる点にご注意ください。
パパ・ママそれぞれが、子の出生後56日以内の期間に合計14日以上育休(または産後休業)を取得することが条件です。パパは産後パパ育休・通常育休どちらでも合計でカウント。ママは産後休業が自動的に56日分となるため、通常は条件を満たします。
会社(事業主)が年金事務所・健康保険組合に申請します。従業員は会社を通じて育休取得の手続きを行えば、自動的に免除手続きが進む流れが一般的です。申請漏れがないよう、育休開始前に人事担当者に確認しておきましょう。
「連続して1か月を超える育児休業等」を取得しており、かつその月の末日が育休中である場合が対象です。産後パパ育休と通常育休の間に空白期間があると「連続」とみなされない可能性があります。また、2022年10月以降は短期間の育休を繰り返す方法では賞与の社保免除を回避できないよう見直しが行われています。
育休中も前年所得に基づく住民税の納付義務があります。給付金から天引きはできないため、会社が給与からの特別徴収を継続できない場合は普通徴収(自分で納付書で支払う)に切り替わります。育休前の給与でまとめ払いできる制度もあるため、会社の人事・経理担当に事前に相談してください。
原則として2か月に1回、勤務先を通じてハローワークに申請します。初回の支給は育休開始から約2〜3か月後になることが多く、それまでの間は無収入になるケースがあります。家計の資金繰りに備え、育休前に生活費2〜3か月分を手元に確保しておくことをおすすめします。
会社員(雇用保険)を前提とした計算です。公務員は雇用保険の対象外であり、育休に関する給付は各共済組合の「育児休業手当金」が適用されます。計算式は類似していますが、適用される率や上限額が異なる場合があるため、所属する共済組合にご確認ください。
本ツールはあくまで「概算の目安」です。実際の給付額は標準報酬月額の算定方法、上限・下限額の改定時期、育休前6か月の給与実績などで変動します。手続き・詳細な金額の確認は、必ず社会保険労務士・ハローワーク・健康保険組合にご相談ください。